4月から雇用保険料率が引き下げられます。
4/1以降の労働に対する給与からが対象です。
(例)給与の支払いが、末締め、翌月15日支払いの場合
3/1~3/31→4/15支払い⇒旧保険料率
4/1~4/30→5/15支払い⇒新保険料率
給与計算時の天引きする額も変わりますので、ご注意ください。
①一般の事業(②以外)
0.5% → 0.4%
(例)給与30万円の場合
(旧)30万円 × 0.5% = 1,500円
(新)30万円 × 0.4% = 1,200円
②農林水産・清酒製造の事業、建設の事業
0.6% → 0.5%
(例)給与30万円の場合
(旧)30万円 × 0.6% = 1,800円
(新)30万円 × 0.5% = 1,500円